サービスの概要
<サービスの内容>
※提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用負担はありません。
居宅サービス計画の作成 | ・介護支援専門員がご契約者のご家庭に訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、居宅介護サービス及びその他必要な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を掲げた居宅サービス計画の原案を作成します。 ・居宅サービス計画の作成開始にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正にご契約者又はその家族等に対して提供し、ご契約者等にそのサービスの選択を求めます。 ・作成した居宅サービス計画の原案に掲げた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等についてご契約者及びご家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。尚、位置付ける指定居宅サービスについては、複数の事業所の紹介を求めることや、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることが可能です。 ・ご契約者が医療機関へ入院となった場合、ご契約者が、担当の介護支援専門員の所属と氏名を、入院先医療機関へ情報提供することが義務付けられています。 |
居宅サービス計画作成後の対応 | ・居宅サービス計画作成後においてご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 ・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 ・ご契約者等の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 |
居宅サービス計画の変更 | ご契約者が計画の変更を希望した場合、又は事業所が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 |
その他 | ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はそのご契約者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜を図ります。 |
<留 意 事 項>
サービスについてのお問い合わせ | まずは、お電話でお問い合わせください。事業所の介護支援専門員が対応します。 |
契約の終了 | 契約の終了は下記のとおりです。 ・ご契約者が亡くなられた場合 ・ご契約者の要介護認定区分が、非該当及び要支援と認定された場合 ・ご契約者が介護保険施設に入所した場合 ・事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 ・事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 ・ご契約者が、この契約の有効期間中の契約終了を希望する場合 ・ご契約者が、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合の契約解除 ・事業者もしくは介護支援専門員が、正当な理由なくこの契約の定める居宅介護支援を実施した場合 ・事業者もしくは介護支援専門員が秘密保持に違反した場合 ・事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者もしくはそのご家族等の身体、財産、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他っこの契約を継続しがたい重大な事情が認められた場合 ・居宅介護支援の実施に際し、ご契約者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実に告知などを行い、その結果、この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 ・ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命、身体、財産、信用等を傷つけ、又は著しい不正行為を行うなどによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 |
介護支援専門員の交替 | 事業者は、必要に応じ、介護支援専門員を交代することができます。但し、その場合はご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないように配慮いたします。 ご契約者が選任された介護支援専門員の交替を希望される場合、その介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情等その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。但し、ご契約者から特定の介護支援専門員の指定はご遠慮いただきます。 |
代理人の責務 | ご契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、家族等をあらかじめ代理人と定めていただきます。また代理人はそのご契約者の状況により、居宅サービス計画の変更及びサービス利用料金の支払い等の責務を負っていただきます。 |